遠隔地での「不在者投票」、前日ギリギリに駆け込むと棄権扱いとなる可能性あり
第26回参議院議員通常選挙は、2022年7月10日が投票日です。 学生さんなど住民票を移さずに遠隔地に居住している方などで、投票日当日に住民票のある市区町村に行けない人は、事前に「不在者投票」をすることができます。
なお、滞在地で「不在者投票」した投票用紙は、投票日当日までに名簿登録されている市区町村に到着しなければ無効となりますので、郵便事情等を考慮して余裕をもって手続きをすることが必要です。
つまり、不在者投票は投票日の前日まで受け付けていますが、投票をする場所と名簿登録地の市区町村が遠隔地である場合には、前日ギリギリに駆け込んだ場合には無効となる確率が高いのです。
投票した投票用紙は、書留速達の郵便で送られるのが通例で、選挙時には郵便局も特別体制を敷いていますのが、それでも翌日に届けられる範囲は限られていますね。 改めて、遠隔地での「不在者投票」の仕組みについて知っておきましょう。
ちょっと豆知識
今回の参議院選挙では、選挙人名簿への登録基準日を2022年6月21日としています。この時点からさかのぼって3カ月以上引き続き住民票を置いている人が、当該市区町村の選挙人名簿に登録されます。 逆に、2022年6月21日からさかのぼって4カ月以上前に転出した人は転出元の市区町村の選挙人名簿から抹消されます。 両者が重複する期間は、転入先の市区町村の選挙人名簿が有効となります。
名簿登録地以外の市区町村(滞在場所)での不在者投票の方法(手続き)
1 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
・「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に提出(郵送可)します。上記請求書は、市区町村役場のホームページなどでダウンロード入手できるほか、全国共通様式ですので、最寄りの市区町村の選挙管理委員会でも入手できます。また、オンライン申請を行っている市区町村もあります。 総務省のホームページに記入例がありますので参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000122842.pdf
2 名簿登録地の選挙管理委員会から遠隔地に滞在する有権者へ、投票用紙等書類一式が郵送で届きます。
・封筒の中には、案内文とともに、封印された「不在者投票証明書」が入っていますが「不在者投票証明書」は絶対に開封しないでください。開封すると無効となります。 投票用紙も入っていますが、事前に記入することはできません。
3 滞在場所などの選挙管理委員会に、名簿登録地の選挙管理委員会から送られてきた書類一式を持参して投票する。
・全国どこの選挙管理委員会でも投票することが可能です。郵便を受け取った場所でなくても大丈夫です。国政選挙であれば最寄りの期日前投票所に「不在者投票所」が併設されているのが通例です。
・まず、係員に書類一式を渡します。係員は「不在者投票証明書」を開封し内容を確認したうえで、持参した人が本人であることを確認します。通常は氏名や生年月日を口頭で確認し本人確認としますが、念のため免許証などを持参していくとベターです。
・本人確認が終わったら、投票用紙への記載要領などが説明されますので、指示に従い候補者名や政党名などを記入します。ご自分で内封筒、外封筒に入れ署名する作業がありますが、それも説明してくれますので心配いりません。
・前記により記入した投票用紙の入った封筒を係員に渡して、終了です。
4 投票用紙の入った封筒は、滞在先の選挙管理委員会から、名簿登録地の選挙管理委員会に書留速達郵送などで送られます。
・このとき、投票日当日までに届くことが必要です。遅れて到着した場合には無効となります。名簿登録地の選挙管理委員会では、指定投票所内で到着した封筒を開封して投票箱に投函し、開票所に送ります。
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